相続税申告の契約の流れ

相続税申告の契約の流れ

【相続税申告の契約の流れ】を判りやすくまとめたページです。参考にして下さい。
【企業・個人事業者さまの契約の流れ】は別ページです。こちらのボタンからどうぞ。

相続税申告の契約の流れ

01お問い合わせ

まずはお電話かメールでご連絡をお願い致します。
お客様のご都合のよい日時をお知らせください。
所長税理士がお客様のところへ訪問いたします。
(又は泉田会計事務所へお越しいただいても結構です。)
契約についてのご相談やご説明は無料となっておりますのでご安心ください。
所有財産の分かる資料をご用意いただければ、より具体的な提案が可能となります。
(但し、申告書の記載の仕方、財産評価方法などの個別の税務相談については有料となる場合がございます。)

02サービス内容のご説明とご提案

今お悩みのことを何でもお話しください。
泉田会計事務所のサービス内容のご説明とお客様にとっての最適なご提案をさせて頂きます。

03お見積りのご提示

サービス内容とお見積りのご提示をさせていただきます。じっくりご検討ください。
(面談後、ご契約されない場合でも報酬は発生致しません。)

04ご契約

サービス内容とお見積り内容にご納得いただけましたら、いよいよ泉田会計事務所の全力サポートのスタートです。

05資料の提出

申告に必要な資料の収集を行っていただきます。
(※ 別途費用がかかりますが、弊所で取得代行が可能な資料もございます。)

06財産目録のご確認

幣所で作成させていただいた財産目録に基づいて、お客様の遺産分割の方針を伺います。

07相続税申告書の作成

お客様の方針を伺ったあと、幣所で相続税申告書を作成させていただきます。
その際に税額が最も有利な方法になっているかも慎重に検討を行います。
万一お客様の方針とは別の方法を採用したほうが有利になるケースがある場合には再度打ち合わせさせていただきます。

08相続税申告書の提出及びご返却

最終的にまとまった相続税申告書にお客様の押印をいただき、幣所で相続税申告書を税務署へ提出いたします。
申告書の控えやお預かりした資料は後日お客様へお返しします。

09名義変更

平日お仕事でなかなか役所や金融機関へ出向くことが出来ない方のために、幣所では不動産・株式・銀行口座などの名義変更お手続きをお手伝い致します。
(不動産の名義変更については提携司法書士事務所にて登記手続きを行います。)

10その後のサポート

相続税申告書の提出後に必要になる所得税申告書や贈与税申告書の作成、遺産分割協議後の資産運用についても全力でサポートさせていただいておりますので、何でもご相談ください。
また、幣所にて作成させていただいた相続税申告書には、原則として税理士法33条の2第1項に基づく書面添付を実施しております。
万一税務調査があった場合にも幣所にて立ち合いをさせていただいております。

書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士法33条の2第1項に基づき、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、「計算し、整理し、または相談に応じた事項」を明らかにし、「申告書の適正性を証明」する書面を添付する制度です。
通常税務調査は、申告内容に不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性を総合的に勘案して、調査を行うかどうかを決めます。特に近年は金融資産の調査を重点的に行っていると言われております。
幣所では、過去の預金移動の確認も含めて慎重に調査を行い、あらかじめ不明点を解決するよう努めております。その内容を添付書面に記載して提出しております。
添付書面の提出があった場合には、税務当局は原則税務調査を行う前に書面を作成した税理士に対し、意見聴取の機会を与え、そこで国税当局の疑問点が解決した場合には税務調査(実地調査)を省略することがあるということです。
しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に相当な負担があったり、万一、財産の申告漏れがある申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまう場合もあるため、書面添付をしている税理士がまだまだ少ない(国税庁発表の平成30事務年度の相続税申告書における書面添付割合が20.1%とのことです)のが現状です。
相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、お客様へさらなる安心を提供おります。
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