経営改善計画策定支援とは
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の利用申請について
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、経営者自らが経営改善計画等を策定することが難しい状況です。(金融機関や税理士等からの働きかけがないと経営改善の必要性に気づかないこともあるようです。)
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用・伴走支援費用(モニタリング費用)及び金融機関交渉費用の総額について、中小企業活性化協議会が、3分の2(上限金額あり)を負担するものです。
事業の流れは別紙の通りです。
また、地域によって異なりますが、保証協会保証で融資を受けている場合に、中小企業活性化協議会負担分とは別に、上記計画策定費用の補助をしている保証協会もあります。
(以上、中小企業庁資料より。一部加筆)
では、どのような中小企業・個人事業者がこの制度を利用すると良いのでしょうか?
- 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている事業者が
- 自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、認定支援機関による有償の経営改善計画の策定支援を受けることにより
- 金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者
とされています。
では、今回の支援事業の対象企業の基準について、どう考えると良いのでしょうか?
- 営業活動によるキャッシュフロー(減価償却前利益)がプラスであること
- 債務償還年数が10年以上であること
借入金残高(長期・短期) ÷ 減価償却前利益と考えると分かりやすいと思います。 - 売上高が3億円未満であること
- 金融機関から折り返し融資を繰り返し受けている
例えば金融機関から企業が100万円借りており、毎月10万円返済しているとします。返済途中(ここでは残高50万円とします)に再度返済した範囲内(この例だと50万円まで)で融資を受けることを言います。
などが判断要素として考えられるでしょう。
特に本業の償却前営業利益がプラスであるのに、借入金返済額が多く、キャッシュが残らない場合に、一時的に返済額を減らし、その間に本業の償却前営業利益を増やす施策を講ずる場合には有効な方法だと言えます。
なお、弊所では経営改善計画策定支援事業のみならず、経営計画策定にも積極的に取り組んでおります。
このようなお悩みをお持ちの方は、一度弊所へご相談いただければと思います。
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