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書面添付制度とは書面添付制度とは、税理士法33条の2第1項に基づき、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、「計算し、整理し、または相談に応じた事項」を明らかにし、「申告書の適正性を証明」する書面を添付する制度です。通常税務調査は、申告内容に不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性を総合的に勘案して、調査を行うかどうかを決めます。特に近年は金融資産の調査を重点的に行っていると言われております。 幣所では、過去の預金移動の確認も含めて慎重に調査を行い、あらかじめ不明点を解決するよう努めております。その内容を添付書面に記載して提出しております。添付書面の提出があった場合には、税務当局は原則税務調査を行う前に書面を作成した税理士に対し、意見聴取の機会を与え、そこで国税当局の疑問点が解決した場合には税務調査(実地調査)を省略することがあるということです。 しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に相当な負担があったり、万一、財産の申告漏れがある申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまう場合もあるため、書面添付をしている税理士がまだまだ少ない(国税庁発表の平成30事務年度の相続税申告書における書面添付割合が20.1%とのことです)のが現状です。 相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、お客様へさらなる安心を提供おります。 |