平成24年以降に法人を設立された方へ

平成24年以降に法人を設立された方へ

平成24年以降に法人を設立された方へ

今までなら2年間免税だったはずが1年間に!?
今年、平成24年以降に設立した法人様必見!

平成23年の6月に消費税法の一部が改正され、事業者免税点の要件が見直されました。

従来であれば、事業者のうちその基準期間(原則的にその2年前、前々期)の課税売上高が1,000万円以下である者については当期の消費税を納める義務が免除されていました。
したがって、新たに設立された法人(資本金の額が1,000万円以上のものは除く)は、たとえ設立1期目から課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、基準期間が存在せず、2年間は消費税を納める必要がありませんでした。

例(1月設立、12月末決算を想定)
休眠会社
しかし今回の改正で基準期間における課税売上高による判定の他に、特定期間(原則的に前期開始の日から6月)における課税売上高による判定が加わりました。具体的には基準期間における課税売上高の判定により納税義務を免れたとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えてしまうこと及び特定期間の支払い給与が1,000蔓延を超えてしまうと納税義務は免除されません。
例(1月設立、12月末決算を想定)
休眠会社
するとどうでしょう、今まで2年間免税であったはずが2期目から課税事業者となり、1年早く消費税を納めることになります。
今回の改正で影響を受けるのは1年で数千万以上の課税売上高がある法人で、納める消費税も少なくありません。
このまま1年早く消費税を納めなくてはいけないのでしょうか?何か良い節税対策はないのでしょうか?
  • 設立から2年間は消費税を納めなくていいと聞いていたのだけど…
  • とりあえず、1年間は消費税を納めなくてもいいのですね?
  • “課税売上高”って何?
  • 消費税ってどうやって計算されるの?

その良い対策を教えて欲しい!

という法人様はぜひ一度ご相談下さい。

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