セカンドオピニオン・巡回監査・書面添付制度

セカンドオピニオン・巡回監査・書面添付制度

セカンドオピニオンとは

 セカンドオピニオンとは、よりよい決断をするために、当事者以外の専門的な知識を持った第三者に求めた「意見」、または「意見を求める行為」の事。
 医療の分野の場合、患者が検査や治療を受けるに当たって主治医以外の医師に求めた「意見」、または、「意見を求める行為」。
 主治医に「すべてを任せる」という従来の医師患者関係を脱して、複数の専門家の意見を聞くことで、より適した治療法を患者自身が選択していくべきと言う考え方に沿ったものである。(ウィキペディアより)

 税務会計でも同様の悩みをお持ちになったことはございませんか?会社の将来や社長様個人のこと、ご子息への事業承継などなど。元々の顧問税理士さんへはなかなか聞きづらいことなど、単発での相談をお受けしております。

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巡回監査とは

 税理士事務所が毎月企業様へ巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性と正確性を確認するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつご指導申し上げることであります。
 企業様にとっては、会計専門家に毎月経理指導が受けられ、しかも月次決算の結果を知ることができます。これにより正確な決算申告書の作成が可能になります。
 本当の巡回監査の目的は、企業様の業績の向上にあります。月次決算に基づいた最新業績から、業績向上と経営改善のヒントを提供し、問題点を検証します。そして、その対策を社長様や経営幹部の方と一緒に考えます。

書面添付制度とは

 書面添付制度とは、税理士法33条の2第1項に基づき、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、「計算し、整理し、または相談に応じた事項」を明らかにし、「申告書の適正性を証明」する書面を添付する制度です。

 税務署(又は国税局)では、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(税理士法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重するものである。
 この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。
 税理士が税務の専門家として計算等した事項を記載した書面を作成し、国税当局が当該書面を尊重することにより、税務執行の円滑化等を図るという趣旨であること、また、本制度における意見聴取が税理士にのみ与えられた権利であることに鑑みれば、税理士の社会的信用・地位の一層の向上が図られるとともに、ひいては納税者の適正申告の向上や納税者との信頼関係の醸成に資するものであると考えられる。
 また、当該書面は、申告書について、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなる。
 さらに、当該書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得る。
書面添付制度に基づく事前通知前の意見聴取は、書面を添付した税理士が申告に当たって計算等を行った事項に関することや、実際の意見聴取に当たって生じた疑問点を解明することを目的として、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書を提出した税理士に対して行われるものである。
 また、国税当局においては、意見聴取に当たって、例えば、顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更があった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努めることとされている。
 したがって、税理士は、事前通知前の意見聴取に当たっては、書面に記載された事項に関することや、生じた疑問点の解明を目的として、与えられた権利が最大限活かされるよう、積極的に意見を陳述する必要がある。
(国税庁ホームページより)

 これは、簡単にまとめますと、添付書面に顕著な増減事項や増加理由などを記載し、提出した場合には、税務当局は原則税務調査を行う前に書面を作成した税理士に対し、意見聴取の機会を与え、そこで国税当局の疑問点が解決した場合には税務調査(実地調査)を省略することがあるということです。

 今日では、税務調査の省略だけではなく、融資の申し込み時に書面添付を条件に金利優遇を受けられるローンもあります。金融機関は提出された決算書の内容を慎重に検討し、融資の可否や融資金額を決定するのに、提出された決算書が真正なものかどうかの検討もします。
 幣所では、信頼性の高い決算書を作成するために、毎月の巡回監査を通じ帳簿等をチェックし、遡及訂正が行われていないことを確認した上で税理士法33条の2第1項に基づく書面添付をしております。

 精度の高い決算書の作成を望まれる企業様におかれましては、まず幣所へご相談いただければ親切丁寧にお答えします。

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