料金プランのご提案
そのために、私どもは企業様に原則毎月訪問します。
企業の日常業務である、「買った、売った、儲かった!」これをお客様に正確にお伝えし、体感していただきたいと考えております。
儲けるためには社長様ご自身が数字に強い経営者である必要がります。
私たちは数字に強い経営者をお一人でも多く増やしたい!黒字企業を1社でも多く増やしたい!こんな想いで日々お客様の会社へ走り回っております。
1:毎月訪問プラン
料金 | 月額33,000円、法人税・所得税申告料132,000円 年間合計 528,000円より (10%税込) (消費税申告料・年末調整料は含んでおりません) |
---|---|
内容 |
|
2:隔月訪問プラン
料金 | 年間売上2,000万円未満のお客様には、隔月巡回監査でも対応可能です! 月額22,000円 法人税・所得税申告料88,000円 合計 352,000円より(10%税込) (消費税申告料・年末調整料は含んでおりません) |
---|---|
内容 |
|
3:新規開業応援プラン
料金 | 月額16,500円 法人税・所得税決算料 88,000円 合計 286,000円より(10%税込) (ただし、遠方事業所の方、事業規模によりお受けできない場合がございます) |
---|---|
内容 |
新規開業2年以下の法人・個人事業者様限定ですが、当初2年間に限り下記金額により支援させていただいております。
(事業規模や遠方の事業者様の場合等、お引き受けできない場合がございます。) |
4:不動産賃貸業(個人事業者様限定)プラン
料金 | 要相談 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 |
幣所では、不動産所得の個人事業者様の確定申告を毎年多数ご依頼いただいております。 青色申告特別控除って何?日々の取引内容を帳簿に正しく記帳し、あらかじめ税務署へ青色申告承認申請をしておくことによって、不動産所得(事業的規模である場合に限ります)・事業所得・山林所得の金額から65万円(正規の簿記の原則でない場合は10万円)を限度に控除することができる制度です。 65万円控除って何?正規の簿記の原則(一般的には仕訳帳、総勘定元帳などを備えた複式簿記の原則)に従って記帳し、それに基づいて損益計算書及び貸借対照表(青色申告決算書)を作成し、申告期限までに確定申告書に添付して電子申告することにより65万円を限度に所得金額から控除することができます。 なぜ65万円控除なのか?当然のことながら、所得金額を下げることが出来れば、所得税や住民税の節税が可能となりますが、それだけではありません!国民健康保険料にも大きな影響があります 例:不動産所得金額465万円の方なら…
(不動産所得金額を465万円、他の所得はなく、控除項目は社会保険料50万円と基礎控除のみ、国民健康保険料は介護保険料率を含め12%と仮定) 何と、差額25万円 こんなに差があるなら…しかも税務署も青色申告を勧めています。 確定申告料金ですが、年額132,000円(10%税込)よりさせていただいております。 お客様の事業規模にあったプランをご用意しておりますのでお気軽にお問合わせ下さい。 |